死亡届の提出
   

死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を提出します。

 

   
 
遺言書の有無の調査

お亡くなりになった方が遺言書を残していると、遺言書に従って相続手続きを行うことになるので、遺言
書の有無を確認します。
公正証書遺言の有無については、公証役場で公正証書遺言検索システムを利用すれば判明します。
自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所で検認手続を行う必要があります。

 

     
 
     
相続関係の調査

お亡くなりになった方の出生から死亡までの戸籍謄本を市役所等で取得し、だれが法定相続人であるかを
確定します。

 

 
     
遺産の調査・確定
お亡くなりになった方の不動産・預貯金・株式等のプラスの財産や、借金・住宅ローンなどのマイナスの
財産(債務)について調査をし、いかなる財産が今回の遺産相続の対象になるのかを確定させます。
 
     
相続の承認・放棄・限定承認の選択

相続財産が確定したら、法定相続人は、相続するか、相続放棄をするか、あるいは相続財産の範囲で債務
を弁済すればよい限定承認をするか選択します。
相続放棄や限定承認は、相続人になったことを知った時から3か月以内の手続きが必要になりますので注
意が必要です。

 

     
 
     
所得税の準確定申告・納税

相続人は、お亡くなりになった方に申告すべき所得があるときは、相続の開始があったことを知った日の
翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。準確定申告については、国税庁ホームページ
をご覧ください。

 

     
 
遺産分割協議

法定相続人全員で、誰がどの遺産を相続するかを協議し、遺産分割協議書を作成します。各相続人は遺産
分割協議書に署名し、実印で押印します。ここで作成する遺産分割協議書は、後の税務申告や遺産の名義
変更の際に必要となります。

 

 
     
相続税の申告・納税

お亡くなりになった方の遺産が、相続税の基礎控除額を超える場合は、被相続人が死亡した日の翌日から
10か月以内に、相続税の申告を行わなければなりません。申告や納税が遅れると、加算税が課税される
こともありますので、遺産が基礎控除額を超えるか微妙な場合には、信頼のおける税理士を無料でご紹介
いたします。
もっとも、遺産が基礎控除額を超えるため相続税の申告が必要になるケースは、相続全体の8%程度とい
われており、ほとんどの方は相続税の申告・納税手続きは必要ありません。
詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。

 

     
 
     
相続財産の名義変更手続き(相続登記等)
遺産分割協議や遺言書に従って、不動産や預貯金等の遺産の名義変更手続きを行います。
   
         
 
当事務所では、これら遺産相続手続き全体にわたる手続き代行・
サポートを行っております。
 
     
 
   
     
 
 

遺産相続サポート姫路 よしおか法務事務所